2019/07/25 学習記録

今日は休みで、まさにリスニング漬けの一日でした。

今日リスニングの学習をしていいてわかったこと、感じたことを書いていきたいと思います。

 

1.リスニングの練習はすごく根気がいる

今日の学習約10時間のうち、5時間20分をリスニングに捧げました。

この5時間20分での生産量は、昨日の音読1題分、会話形式1題分、講義形式1題分です。一問に2〜2.5時間程度要します。中でもやはりディクテーションには時間がかかり、それゆえとても体力を消耗します。

 

2.リスニングをやっている間は眠くなりやすい

他のセクションに比較し、リスニングは集中していなくてもマテリアルは進んでいきます。そのため、学習に対して受動的になりやすく、音声だけが過ぎ去っていくという体験をしました。内容が難しい部分は特になんと言っているかに集中しなくてはならないにも関わらず、意識が遠のくことがあります。もちろんこれでは意味がありません。

 

3.わかってくると楽しい

ただし、リスニングは確かに質より量で、ずっと聞いていると話の流れをつかめ、どの部分でなんのことを言っているのか理解できたり、わからない固有名詞の想像ができたりします。

 

これらから、次回への改善点としては、

1.眠くなりにくい午前中にリスニングを持ってくることにしてみたいと思います。(逆に夕方にはあまりやらないほうがよさそう)夕方はスピーキングやライティング。また夜の21時以降も夕食後体力がリカバリーしてからなので効果的かもしれません。

 

2.細かな文法の理解に意識を向けすぎるあまり、時間を消費しすぎないように注意すること。リスニングにおいては、細かすぎる文法の差異はあまりもんだにならないことがあります。(話の流れからある程度想像できてしまうから。)だから、文法の理解は確かに大切だけれども、リスニングの学習として時間を使っている時には、とにかく聞いて発話することに徹底して時間を取るべきです。(勉強会が質より量と断言していることからも)

 

3.イメージしながらリスニングをすること

とにかくみんなが言うように、情景をイメージしながらリスニングをすること、瞬間英作文をすることはとても重要です。会話形式のリスニング形式においても、その会話がどんな人(年齢・性別・なんの学生か)が話しているのか、どこで話されているものなのか、その会話の目的はなんなのか、AとBはどんな間柄(友人・恋人・危ない関係・先生と生徒・先輩後輩)なのかを想像しながら、聞き読みシャドーイングすることを徹底します。

ちなみに、今日の主人公は会話相手に好意を持たれていたと思われます。じゃなきゃ夜の8時にわざわざ欠席した授業の講義内容教えてあげないよね。

 

4.ディクテーションと発話の間は休憩とってもいいけど、シャドーイングとフォローイングの間には休憩を取らないこと!

やっていてわかったことは、シャドーイングをしているときは2〜3回周程度すると、頭と口が徐々についていけるようになります。しかし、いざフォローイングすると途端に口がついていかなくなります。このギャップを少しでも開かせないためにも、この2つの作業の間に休憩は取るべきでありません。時間にして約1時間なので休憩なんか取らなくても大丈夫です。シャドーイングとフォローイングを交互にやってもいいから、なるべく正確に、そしてスピードについていけるよう試みます。

 

 

と言うことで、以上を踏まえながら今後の学習をより効果的にしていきたいと思います。

 

さて、国際保健医療の方はと言うと、

今日は「人権と倫理」について読みました。

 

この項目はおそらく壮大なトピックをめちゃくしゃ集約して書いたことで、内容がかなり難しくイメージしにくいものとなっています。一言で言うとちんぷんかんぷんです。

そこで、重要ワードを拾って、それらを正しく理解していく作業をしていきたいと思います。

 

1.世界人権宣言:universal declaration of human rights

1948年に国連により採択されたもの。

身体の自由、拷問や奴隷の禁止、思想や表現の自由を謳う「自由権

教育を受ける権利、労働者が団結する権利、人間らしい生活を送る権利を謳う「社会権」の2本立てで構成されています。

ナチスユダヤ人大虐殺や、第二次異世界対戦などの反省から、世界の平和を願って宣言されたものだそうです。

 

ちなみに、社会権の中に健康権があります。1978年、アルマアタ宣言では、「すべての人々の健康権達成」が社会正義の目標とされました。

 

2.健康権 right to health

概念枠組みとしては、「すべての人が健康い生きる権利」として間違いなさそうであるが、国内法において「健康権とは」を定義するものがないのが難しいところ。

日本国憲法第25条においては、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」、また、「国は、すべての生活部面において、社会福祉社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」と定めており、この規定が日本国憲法における健康権の直接の根拠であるとする説もある。

 

一方で、健康権が守られているかを図る指標は世界的に画一的で、

availability, accessibility, acceptability, qualityの4側面から図られる。(健康権の指針)

つまり、

availability:医療施設や物資が十分量ありますか?

accessibility:物理的、無差別的、情報格差的に分け隔てなくすべての人がアクセスできてますか?

acceptability:倫理的で、文化を尊重したものですか?そしてプライバシーは保護されますか?

quality:利用する水の綺麗さ、薬品の有効期限、エビデンスに基づいた医療がなされているかと言う面で、それらの質は十分に良いものですか?

といった風に図られる。

 

3.医療倫理の4原則

自立尊重、恩恵、無危害、正義のこと

 

4.倫理の公衆衛生への応用

健康格差の是正、感染症への対応、健康モニタリングの国際協力への助長、低所得国の人々の搾取の是正、ヘルスプロモーション、当事者の参加・情報の透明性